グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、2010年6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に習慣的にサラ金業者が貸出していた金利の事です。
利息制限法では、この上限を超える利息は無効になっていました。
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%と定められています。
利息制限法の規定金利(15~20%)を越え、出資法の年29.2%以内のハッキリと定められていない金利部分のことをグレーゾーン金利と呼んでいました。
このグレーゾーン金利での貸付が過払いの元になっています。
概ね、5年を超える契約期間がある場合、その殆どが過払いになっている可能性があります。
詳細に関しては、サラ金業者から取引履歴をとって正規の金利で計算をしてみないとわかりません。
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